当協会は愛知県内の医療ソーシャルワーカーで構成される専門団体です。

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高齢者問題専門職ネットワーク研修会報告

加藤哲也 (医療法人偕行会名古屋共立病院 )

 高齢者問題専門職ネットワークは、愛知県弁護士会が中心となり、本会、愛知県社会福祉士会、愛知県司法書士会、愛知県精神保健福祉士会等で構成し、研修会等を開催するものです。構成団体の会員であれば、事前申込不要・直接現地・無料で参加できます。
 平成29年7月15日(土)、愛知県司法書士会館で研修会が開催されました。各会から30名程の参加がありました。今回は以下の演者により報告がありました。
 

テーマ: 「障がいのある方の支援」
報告者:羽飼 憲次 氏  愛知県社会福祉士会 成年後見研修委員

1.制度の概要説明
法の目的、基本理念、サービス概要、障害福祉相談支援専門員の支援内容を始め、以下の説明された
  • 障害福祉サービス等の利用計画は本人、親族も作成可能(セルフプラン)。
  • 障害者相談支援専門員資格は、障害分野での実務経験5年と5日程度の研修受講が必要となる。
  • 3障害の相談を総合的に行う基幹相談支援センターの設置主体は市町村または委託を受けた社会福祉法人等であるが、設置は義務ではなく任意である。
  • 障害福祉サービスの利用開始時期は、介護保険のように暫定的な利用を認められていないため、申請から認定結果がおりるまではサービスを利用できない。
  • 原則、介護保険サービスと障害福祉サービスを併用している場合、ケアマネジャーが統括してケアプランを作成する。
  • 障害福祉サービスを利用した際の利用者負担は、原則1割負担であるが、所得に応じて下記の4区分の負担上限額が設定されている。
所得区分 負担上限月額
一般2 市民税課税世帯(一定基準以上) 37,200円
一般1 市民税課税世帯(一定基準該当者) 者:9,300円 児:4,600円 (入所者を除く)
低所得 市民税非課税世帯 0円
生活保護 生活保護世帯 0円


2.障害者の65歳問題 に関する意見交換
障害者総合支援法に基づくサービス利用を利用していた者が、65歳を迎えると、介護保険法に基づくサービス利用を優先適用される。本人負担額が増え、十分なサービスを利用できない状況が起こる。さらに、相談援助者が障害福祉相談支援専門員からケアマネジャーへ変更となるという追い打ちを受ける。利用者の心理的負担も、援助者が支援を行う難しさも一塩となる。その他のサービス事業所を含めて連携して支援することが重要である。

次回の予定

日 時:平成29年10月28日(土)午後1時~午後3時 
テーマ:介護予防・日常生活支援総合事業の現状と課題 
場 所:名古屋市総合社会福祉会館(北区役所/名城線黒川駅)大会議室西(7階)

次々回の予定
日 時:平成30年1月27日(土)午後1時~午後3時

※変更することがあります。詳細が決まり次第、会報・ホームページ等でご案内します。